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Channel: 「相続人」の記事一覧 | 愛知県の遺言・相続なら「かなで行政書士法人」
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相続とは

相続とは、ある人間の死亡(または失踪宣告)によって開始する、財産の移動や分配のことをいいます。 相続人となるのは、配偶者と一定の血族です。 相続人は、相続開始のときから、当然に被相続人の一切の権利義務を引き継ぐことになります。 「一切の権利義務」ですから、預金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金や損害賠償責任などの債務も引き継ぎます。 また、借地権や借家権、損害賠償請求権なども相続します。...

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相続の開始

相続はいつ開始するか 相続は、被相続人が死亡すると同時に開始されます。 被相続人が持っていた財産や負債は、死亡したときに相続人が継承します。(放棄などもできます) 同時死亡とみなされる場合がある 複数の人間が死亡し、どちらが先に死んだかがわからない場合(例えば、飛行機の墜落事故など)は、同時に死亡したと推定することになっています。...

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相続人

総説 相続人になれる人間は、民法で定められています。 民法で定められた相続人を、「法定相続人」といいます。 法定相続人は、「配偶者相続人」と「血族相続人」があります。 配偶者相続人とは、妻や夫のことです。 配偶者が生きている場合、必ず相続人になります。 配偶者とは、婚姻届を提出している、法律上の配偶者に限られますので、 内縁関係や事実婚の場合は、配偶者相続人としては認められません。...

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胎児は相続人になれるか

胎児は相続に関しては、すでに生まれたものとみなされます。 相続人になれるということです。 しかしこれは、無事に生きて生まれてきた場合であり、流産や死産の場合は、残念ながら相続人にはなれません。

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推定相続人 (すいていそうぞくにん) 【法律用語】

推定相続人とは、民法の規定によって、相続人になることがあり得る者のことをいう。 ある被相続人のある時点での「推定」相続人なので、実際に相続人になる事が確定している訳ではない。

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血族相続人 (けつぞくそうぞくにん) 【法律用語】

血族相続人になれるのは、被相続人の子、直系尊属(父や祖父)、兄弟姉妹に限定されています。 ただし、この中の全員が相続人になれる訳ではなく、相続順位が決められています。 血族相続人は、次の順位で相続人となります。 第一順位 被相続人の子 第二順位 直系尊属 第三順位 兄弟姉妹 詳しくは→相続人 | 相続と遺言の事が何でもわかるサイト

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尊属 (そんぞく) 【法律用語】

尊属とは、自分の父や母、おじいちゃんやおばあちゃんのように、自分よりも上の世代の親族をいいます。 直系尊属と傍系尊属とがあり、相続人となる可能性があるのは、直系尊属です。

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